那覇市議会 2020-09-29 令和 02年(2020年) 9月29日厚生経済常任委員会(厚生経済分科会)−09月29日-01号
催告書による納付指導、電話及び訪問などによる納付指導、あと呼出通知による呼出し及び納付誓約書の徴取による納付督励を行っております。 こちらのほうを年に数回ほど設定して、徴収を強化しております。 ○委員長(前田千尋) 桑江豊委員。 ◆委員(桑江豊) ですから、債券会社に丸投げではなくて、ちゃんと定期的に職員も一緒になってやってると理解していいんですか。
催告書による納付指導、電話及び訪問などによる納付指導、あと呼出通知による呼出し及び納付誓約書の徴取による納付督励を行っております。 こちらのほうを年に数回ほど設定して、徴収を強化しております。 ○委員長(前田千尋) 桑江豊委員。 ◆委員(桑江豊) ですから、債券会社に丸投げではなくて、ちゃんと定期的に職員も一緒になってやってると理解していいんですか。
このほかにも納付指導、電話督促、夜間の臨戸訪問、連絡票の戸口投函により家賃滞納の長期化が住宅の明け渡しにつながることを十分に説明して、納付を促し、納付誓約書を徴収します。また滞納が3カ月を超えることとなった滞納者につきましては、当該滞納者の連帯保証人に納付指導依頼書を送付するなど、納付指導に取り組んでいるところであります。
2点目、収入未済額19万円の見込みでございますが、収入未済額19万円のうち、平成23年度の1件5,000円と、平成24年度の3件、1万5,000円の合計2万円については、未納者からの納付誓約書が提出されており、収入見込みとなっております。残り17万円につきましては、平成25年度、平成26年度、それぞれ17件の合計34件で、今後も電話催告、臨戸訪問を行い、収納に努めてまいります。
また、家賃の支払いについては、月々の家賃に5,000円を合わせて支払うという納付誓約書を交わしていたが、支払いがない状況だった」との答弁がありました。また、委員より「滞納額はどのくらいあるのか。また、そのまま裁判になる予定か」との質疑があり、当局から「滞納額は、199万7,400円となっている。
その後、納付誓約書ということで分納相談を行いまして、誓約件数が207件ということでございます。また臨戸徴収がトータルで200件行なっております。電話督促は、大体600件ということでございます。 続きまして固定資産税のその徴収の取り組み方法ということですが、平成28年度は既に押さえるべき財産がない方のほうが多くて、そのまま不納欠損ということになっております。
または分割納付誓約書を交わすことができましたら、この方には更新を許可しているという対応に改めました。平成24年度当時、これは昨年度までですけども、未納のある方についても更新を認めておりました。ただし、未納分を催促して納付相談をするという形で、実際その場では納付するという方向になっている方については更新をしていたという経緯がありました。
また、法的措置対象者については、豊見城市改良住宅家賃滞納整理事務処理要項第9条第1項において、6カ月以上または20万円以上の滞納者で、次の各号のいずれかに該当する者として、第1号 呼び出しに応じない者、第2号 納付誓約書を提出しない者、第3号 納付誓約書に従い履行しない者、第4号 その他法的措置によらなければ納付が期待できない者と規定しております。
また、平成25年度は不納欠損額がゼロとなっているが、市当局としてどのように回収に努めたのかとの質疑に対し、平成25年度は対象者に納付誓約書をいただき時効の中断を行っており不納欠損はなくなっている。平成24年度決算よりも収入未済額が増えているが、これは納付誓約書による時効中断を行ったことにより、不納欠損となる債権は減少したもののそれに伴い滞納繰越額が増加したことによる。
村としては、その都度土地改良法第39条第4項の規定より、滞納者に対し滞納処分請求書を送付するとともに、滞納者と納付誓約書を締結し納付計画及び滞納処分請求対応記録簿を作成し、高江土地改良区理事長に対しその旨回答してきたところであります。
法的措置対象者は、6カ月以上、20万円以上の滞納者で、次の各号のいずれかに該当する者ということを定めておりまして、今回、第3号の「納付誓約書に従い履行しない者。」これまで何度も履行誓約及び取り組んできましたが、その履行が見込めないという状況がありました。なお、第9条第3項におきましては、次の各号に該当する者は、当分の間、法的措置対象者から除外することができるということを定めております。
確かに大城議員の御指摘のとおりでございまして、滞納分については、本当は100%取らないといけないのですけれども、いろんな事情がございまして、苦慮しているところでございますけれども、まず、私たちの取り組みとして、滞納者については、電話、あるいはまた文書、訪問等、催告に努めて、納付誓約書を取り交わし、そして納付額の圧縮をしていきたいと考えております。
2点目のイ)本年度月別の督促件数、催告書発送件数、臨戸訪問件数、学校給食費納付誓約書徴求件数。3点目のウ)事務処理要綱第4条の準要保護申請推奨件数。4点目のエ)事務処理要綱第5条の法的措置候補者件数。5点目のオ)事務処理要綱第6条の法的措置候補者選定通知書送付件数と来庁要請書送付数及び来庁者数。6点目のカ)事務処理要綱第7条の最終催告書兼法的措置行使予告書送付件数。
その中で訴訟対象者を決める基準といたしまして、宮古島市営住宅明け渡し訴訟対象者判定会議要領により、12月以上または20万円以上の長期高額滞納者で呼び出しに応じない者や納付誓約書に従い履行しない者、一向に改善される余地が見えない入居者に対し、訴えの提起を行いました。今回12名の訴訟対象者で、滞納月が12カ月から66カ月、滞納金額は34万円余から145万円余までの長期高額滞納者となっております。
それから3カ月以上滞納者に対する本人呼び出し及び連帯保証人への文書、電話、訪問による督促、また3カ月以上滞納者は納付誓約書を提出させ、その誓約書に基づいて職員が直接徴収を実施する。また3カ月以上滞納者は直接徴収を実施するという形で、これは指定管理者のほうで実施していただいております。
それから家賃納付誓約書を提出し、履行しているものが5人おります。この31人、4人、2人、5人を足しますと42人になります。その事務処理要項に基づきまして、その49人から42人のものが一応除外ということになりますので、7人の方につきまして、呼び出しにも応じなかったり、また納付誓約書も提出しないということがございますので、今回の訴えの提起の対象とさせていただいております。
委員から「提訴する対象者について、どのような基準で選定したのか」の質疑に対し、当局より「うるま市営住宅等法的措置対象選考要綱を基に、12月以上または40万円以上の滞納者を対象に、呼び出しに応じない者、納付誓約書又は家賃等徴収猶予の申請書を提出しない者、納付契約書又は家賃等徴収猶予決定通知書を履行しない者など、法的措置によらなければ納付が期待できない者をピックアップした」との答弁がありました。
ただ、そういった方々について、私どもの訪問とか、保証人への説明も踏まえて、誠意を持って私どものほうに支払いの方法、能力、今後の方法について、私どものほうに来て相談なされる方については、若干誠意が見られるということで、納付誓約書という形で、わずかずつでもよろしいですから、納めてくださいという形で今調整しておりますが、私どものそういった調整とか、そういった協議にも正直申しまして応じない方もいます。
そういう中でもある一定の考慮すべきもの、例えば納付誓約書どおりに支払いしている方々とか、誠意が見られる方々、要するに応じる、呼び出しに応じていろいろ調整していただける方々。その誓約書を出していただける方々、そういったある一定の配慮ができる方々については、今回は上げていないということでございます。最終的に残った13人を訴えの対象者にするということ。
平成20年11月27日付で76名の滞納義務者に対し、国民健康保険資格証明書の発行について、平成20年12月12日までの弁明期限を付して、特別の事情に関する弁明書、代理人選任、資格喪失届け出書、弁明日時等変更申し出書などの関係書類を同封の上発送したところ、1名の納付義務者からは6年間の滞納額34万3,000円の一括納付があり、5名の納付義務者からは215万円に及ぶ納付誓約書の締結まで成立し、2名の納税義務者
次に、不納欠損に至らない方法として納付誓約書で時効が中断できることについてはどうなっているのか、また、平成18年度においてはどのように徴収率アップの対応をとったのか、さらに、今後どのような対応を考えているのかとの質疑に対し、時効中断の対応としては調査をした上で処分できる財産があれば処分を行うが、処分する財産がなくても滞納者へ説明を行い、毎月分割で支払う意味での納付誓約や債務の確認をしたということで、